第1章  総 則

第1条
本会は酪農学園大学同窓会校友会(以下、校友会という)と称し、事務局を北海道江別市文京台緑町582番地1、 酪農学園同窓生会館に置く。
第2条
本会は酪農学園大学卒業生および酪農学園大学大学院修了者により構成する。
第3条
本会は会員相互の親睦交流と酪農学園大学および大学院の建学の精神を広く社会に啓発し、かつ自らの実践を図り、併せて母校の栄光発展に寄与することを目的とする。
第4条
本会は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
  • 1)会員相互の交流と親睦
  • 2)会員の名簿管理および会報の発行
  • 3)母校の建学の精神の啓発実践活動に関する諸事業
  • 4)その他本会の目的を達成するため必要と認められる事業

第2章  会 員

第5条
本会の会員は以下の資格を有するものとする。
  • 1)正会員  酪農学園大学卒業生および酪農学園大学大学院修了生
  • 2)準会員  酪農学園大学および大学院に在籍する者
  • 3)特別会員 酪農学園大学の現職員並びに旧職員
  • 4)賛助会員 本会の趣旨に賛同し、校友会が承認した者
  • 5)名誉会員 本会の発展に特に功労のあった者で校友会が承認した者
第6条
会員が本会並びに母校の名誉を著しく損ねたと認められたときは、代議員会の議を経て除名することができる。また、会員が死亡した時は資格を失う。

第3章  代議員

第7条
本会に代議員を置く。代議員は正会員から区分(循環農学類、食と健康学類、環境共生学類、獣医学類、獣医保健看護学類)毎に5名を選任する。ただし、当分の間、獣医保健看護学類は除く。循環農学類は酪農学科と農業経済学科、食と健康学類は食品科学科と食品流通学科、獣医学類は獣医学科と獣医保健看護学類、環境共生学類は生命環境学科と経営環境・環境マネジメント学科を包括する。
第8条
代議員は、代議員会を組織し、会長の召集により年1回開催し、本会の重要事項を審議する。代議員会の議決は出席代議員の過半数による。
第9条
代議員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。代議員に欠員が生じた場合には補選する。その場合の任期は前任者の残任期間とする。

第4章 役員および任務

第10条
本会に次の役員を置く。
  • 1)会長
  • 2)副会長
  • 3)事務局長
  • 4)理事
  • 5)監事
第11条
役員は正会員より選出される。理事は正会員から区分毎に3名選出される。
第12条
会長(1名)副会長(2名)および事務局長(1名)の選出は第10条に定めた理事の互選による。
第13条
監事は理事および代議員を除く正会員の中から2名選出される。
第14条
本会に名誉会長および顧問をおくことができる。
第15条
役員の任務は次の通りとする。
  • 1)会長は本会を代表し、会務を統轄する。
  • 2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠員のときには本会の円滑な運営のためにその職務を代行する。
  • 3)事務局長は第4条に定める事業を円滑に行う。但し、事務局長は事業を円滑に行うにあたって必要とする場合は事務細則を定めることができ、理事会へ報告する。
  • 4)理事は理事会を組織し、次の事項を審議し執行しなければならない。理事会の議決は出席理事の過半数による。
    • イ、事業計画、予算および決算に関する事項
    • ロ、会則および規定の改訂、廃止または規定の設定
    • ハ、その他会務の執行に必要な事項
  • 5)監事は、本会の会計および財務の状況を必要に応じ監査し、その結果を代議員会に報告しなければならない。
  • 6)顧問は会長の諮門に応じ理事会、代議員会で意見を述べることができる。
第16条
役員の任期はそれぞれ3年とする。ただし、再任は妨げない。役員に欠員が生じた場合は補選する。その場合の任期は前任者の残任期間とする。
第17条
大学評議員は酪農学園寄附行為第27条1項2号に基づき理事の互選により選出される。
第18条
事務局規定は別に定める。

第5章  会 議

第19条
会議は次に挙げるものとする。
  • 1)理事会
  • 2)代議員会
  • 3)特別委員会(理事会の委嘱により設けることができる。)
第20条
各会議は構成員の2分の1以上の出席を以って行わなければならない。ただし、委任状を以ってこれに替えることができる。
第21条
通常代議員会は年1回開催しなければならない。ただし、代議員の3分の1以上の要請があった場合には会長が臨時代議員会を召集しなければならない。
第22条
代議員会の議長は代議員の互選により選出される。
第23条
次の事項は代議員会の議決を経なければならない。
  • 1)会務の報告に関する事項
  • 2)事業計画、予算および決算に関する事項
  • 3)会則、規定の改廃に関する事項
  • 4)その他の必要事項

第6章  会 計

第24条
本会は会費、その他の収入を持って運営される。
第25条
会費の徴収および返還については以下のように定める。
1)会計は入学時に獣医学類を除く学類については30,000円を徴収する。獣医学類については60,000円を徴収する。
2)2013年度以前の入学生の会費は15,000円とし卒業時に徴収する。
3)準会員の学籍がなくなる場合、準会員が所定の書類を提出し申請することにより獣医学類以外は25,000円を返還する。獣医学類は55,000円を返還する。
第26条
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第7章  支 部

第27条
本会は代議員会の承認を得て支部を置くことができる。支部は都道府県および道振興局別を基本に構成し、支部会員は会則第3条に基づいて活動する。支部長は支部を代表し、支部の運営を総括する。
1)支部長は支部を代表し、支部の運営を総括する。
2)支部長は支部会員の葬祭などにつき、速やかに報告すると共に支部会員の動向を年1回、9月に事務局に報告する。
3)支部は必要に応じて班を構成することができる。

第8章   設立年月日

第28条
本会の設立年月日は1989年11月4日とする。
附      則
1 本会の会則は1989年11月4日から施行する。
1992年4月 1日改正
1995年6月24日改正
1998年6月27日改正
2001年5月26日改正
2004年5月22日改正
2006年5月26日改正
2009年5月22日改正
2011年5月19日改正
2014年5月23日改正
2015年5月22日改正
2017年7月25日改正
2 2013年度以前の入学生の会費は15,000円とする(会費の徴収は卒業時)。
(細則)
 準会員の会費の返還に関して
 準会員の学籍が無くなる場合、準会員が所定の書類を提出し申請することにより一律 25,000円を返還する。